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代表取締役が引っ越したら:住所変更登記が必要で費用は最低登録免許税1万円

2021.6.16 変更登記  

株式会社の代表取締役が個人の自宅を引っ越したら、住所変更登記という手続きをしなければなりません。
「登記か、面倒だな」「登記か、またお金がかかるんだな」と思うかもしれませんが、代表取締役の住所変更登記なら、手続きはとても簡単ですし、自社で手続きすれば費用は最低10,000円で済みます。

資本金1億円以下は1万円、1億円超は3万円

資本金1億円以下は1万円、1億円超は3万円

先に、代表取締役の住所変更登記の費用について紹介します。
司法書士事務所に依頼せず、自社で手続きをしても登録免許税の支払いが必要で、その額は次のとおりです。

  • 資本金1億円以下の会社:10,000円
  • 資本金1億円超の会社:30,000円

会社は、代表取締役の住所変更登記の手数料を、登録免許税という税を納付する形で支払います。
そして登録免許税は、法務局に提出する申請書「株式会社変更登記申請書」に、同額の収入印紙を貼る形で納付します(より正確には、収入印紙は収入印紙貼付台紙に貼りつけます)。

登録免許税については、あとでまた解説します。

司法書士への手数料数万円は自社でやれば節約できる

司法書士事務所に代表取締役の住所変更登記の手続きを依頼すると、手数料が1万円余~6万円ほどかかるでしょう。
日本司法書士会連合会は手数料の相場を公表しています。
「代表取締役の住所変更登記の手数料」そのものは調査していないのですが、「役員変更登記の手数料」がそれに近いので参考になります。
その額は次のとおりです(1)。その他の地区も公表されていますが、ここでは最安値と最高値がある地区だけを紹介します。

役員変更登記の手数料の相場

  • 関東地区
    • 低額10%の平均:14,216円【最安値】
    • 全体の平均:28,851円
    • 高額10%の平均47,506円
  • 中部地区
    • 低額10%の平均:18,800円
    • 全体の平均:30,109円
    • 高額10%の平均:58,185円【最高値】

最も安いのは関東地区の低額10%の平均14,216円で、最高値は中部地方の高額10%の平均58,185円でした。
高低差は実に4倍(=58,185円÷14,216円)になります。

この金額はあくまで目安であり、司法書士事務所によってかなり異なります。
しかし、「1万円余は確実にかかる」ことと、「5万円を大きく超える可能性がある」ことは覚えておいてください。
このお金は、経営者自身や会社の総務担当者が住所変更登記を行えば節約できます。

したがって、会社が自分たちで代表取締役の住所変更登記を行えば、最低10,000円の負担で済むわけです。

*1:https://www.shiho-shoshi.or.jp//cms/wp-content/uploads/2014/02/7b6902377d481ddc7fe33ced428ce7cd.pdf

登録免許税とは

登録免許税とは

登録免許税の定義は次のとおりです(2)。

  • 登録免許税の定義
    • 不動産、船舶、航空機、会社、人の資格などについての登記や登録、特許、免許、許可、認可、認定、指定及び技能証明に課せられる税

代表取締役の住所変更登記をするときに登録免許税が課せられるのは、「会社についての登記」だからです。
ここまでの説明で次の疑問が湧くと思います。

個人が区役所や市役所などに住所を登録するのは無料なのに、なぜ代表取締役の住所を登記するには税金が課せられるのか

*2:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7190.htm

課税は手数料?「対外的に示せるメリットがある」

代表取締役の住所を登記するのに税金が課せられるのは、その情報を記録して公示をするのに手間がかかり、なおかつ、会社にメリットがあるからです。
会社のメリットとは、登記によって会社が確かに存在することを対外的に示すことができることです。
つまり登録免許税は手数料と考えることもできます。

会社の情報を記載して公示する商業登記の制度は、政府(法務局)がその会社が確かに存在していることを証明しているようなものです。そのため、その会社の取引先は、安心してその会社とビジネスをすることができます。
政府が会社のビジネスをサポートしているといえるので、会社に「登記の手数料」の意味合いで登録免許税を負担させることは合理的といえます。

一方で、区役所や市役所などが個人の住所を記録するのにも手間がかかりますが、このことによって個人(住民)が普段の生活のなかでメリットを実感できることはあまりありません。個人が住民票を必要とするケースは限られていて、必要になったときだけ住民票を発行する手数料が徴収されるのも、合理的な仕組みといえそうです。

そもそもなぜ代表取締役の住所を登記するのか

そもそもなぜ代表取締役の住所を登記するのか

政府(法務局)が、会社が確かに存在していることを登記という形で証明することの意義は理解できたとしても、わざわざ代表取締役の住所まで登記する必要があるのでしょうか。社名(商号)や会社の住所、代表取締役の氏名だけでも、登記の目的は達成できそうです。
代表取締役の個人の住所を商業登記簿に掲載して公示して、しかも引っ越しのたびに住所変更させるのは、プライバシーを侵害しているようにも感じられます。

代表取締役の住所を登記する理由は、取引を安定させること以外に、次の2つがあります。

  • 訴状の送付先の明示
  • 登記懈怠が発生したときのペナルティの通知

1つ目の理由は、会社が訴訟の当事者になったときに訴状の送付先が代表取締役の住所になることです。代表取締役は会社の運営に大きな責任を負っているので、会社が訴訟問題を抱えることになったら矢面(やおもて)に立たなければなりません。住所を公にすることも責任を果たすことの1つになっているわけです。

変更登記を行わなければならないのにそれを怠ることを登記懈怠(けたい)といいます。
登記懈怠が起きてペナルティが課せられると、法務局は代表取締役に通知します。その通知先が、代表取締役の住所になっています。

このように法律的かつ行政的な実務面からも、代表取締役の住所は重要な情報になっていて、それで引っ越しのたびに住所変更の登記が欠かせないわけです。

登記申請のなかでもかなり簡単な手続き

登記申請のなかでもかなり簡単な手続き

自社で代表取締役の住所変更登記をすることをおすすめするのは、経費を削減できるからだけではありません。
この手続きが、登記申請のなかでも簡単な部類に入るからです。
代表取締役の住所変更登記の申請方法を紹介します。

引っ越してから2週間以内に登記しないとペナルティも

代表取締役が引っ越しをしたら、2週間以内に住所変更登記を行ってください。
これを行わないと登記懈怠みなされ、代表取締役が過料のペナルティを受ける可能性があります。

必要な書類は実質的に申請書のみ

住所変更登記で必要になる書類は以下のとおりです。

申請書
正式名称は「1-5 株式会社変更登記申請書(役員変更、住所移転)」といい、法務局の以下のサイトからダウンロードできます。

http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/COMMERCE_11-1.html#anchor1-2

収入印紙貼付台紙
収入印紙を貼りつける台紙です。上記の申請書と一緒にダウンロードできます。

書類はこれだけです。実質的に申請書だけで手続きが終わります。新しい住所の住民票も、印鑑証明書も不要です。
ただ住民票については、提出しなくても入手しておいたほうがよいでしょう。申請書に書く変更後の住所は、住民票のとおり記載する必要があるからです。

申請は法務局に持参するか郵送、またはオンラインで

書類が用意できたら、法務局に出向いて提出するだけです。
書類を郵送することもでき、その場合は法務局に行く必要はありません。
さらに、オンラインでも受け付けています。

1週間で登記簿に反映される

書類に不備がなければ、新住所は1週間程度で登記簿に反映されます。
これで住所変更登記は完了です。

スタビジ登記が総務担当者をサポート

スタビジ登記が総務担当者をサポート

申請が簡単でも、代表取締役の住所変更登記はとても重要な手続きです。
そこで自社で代表取締役の住所変更登記に挑戦する場合は、スタビジ登記の利用をおすすめします。

スタビジ登記を使えば、最短15分で必要な書類を正しくつくることができます。
総務担当者をしっかりサポートします。

スタビジ登記には次のような特長があります。

  • 司法書士が監修している
  • 実績が豊富で、利用社数は1,000社以上に達しました(2021年5月時点)
  • 費用は税込 10,000円
  • 無料で印鑑をつくるキャンペーンを実施中

住所変更登記でスタビジ登記を使い慣れておけば、他の、より複雑な登記手続きでもスイスイ処理していくことできるようになるはずです。

さいごに~会社に法務スキルを蓄積しよう

さいごに~会社に法務スキルを蓄積しよう

代表取締役の住所変更登記は、登記の手続きとしては簡単な部類に入るので、経験の浅い総務担当者が法務の仕事をするのにうってつけです。
法務の仕事や行政機関に提出する書類づくりなどを苦手にしているビジネスパーソンは少なくありません。そこで、登記の仕事を完遂させて、苦手意識を吹き飛ばしましょう。
法務に強い会社は、事業も経営も強くなります。ぜひ、スタビジ登記を使って、法務スキルを会社に蓄積していってください。

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※登記申請には書類作成の方法や手段に関わらず、別途登録免許税が必要です。(弊社で発生する料金ではございません)

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