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【増資(募集株式の発行)の登記申請】登録免許税や司法書士手数料などのお金の話

2021.8.04 変更登記  

会社の資金調達方法の1つに、増資があります。
増資は、新たに株式を発行して(新株を発行して)、それを投資家に引き受けてもらう(購入してもらう)形でお金を得ます。増資は募集株式の発行ともいいます。

増資をすると、登記に記載している発行済み株式総数や資本金額が変わってくるので、変更登記の申請をしなければなりません。

この記事では、増資の変更登記に関わる費用について解説します。

登録免許税とは手数料のようなもの

登録免許税とは手数料のようなもの

登記の費用といって真っ先に思い浮かべるのは、登録免許税でしょう。
変更登記は法務局で手続きして、そのとき登録免許税分の収入印紙を購入し、それを収入印紙貼付台紙に貼って提出します。
したがって登録免許税は税なのですが、登記の手数料のようなものともいえます。

3万円と資本金増加分の1,000分の7のいずれか高いほう

増資をしたときの変更登記の正式名称は「株式会社変更登記(募集株式の発行)」といいます。
この登録免許税の額は、次のいずれかのうち高いほうになります。

  • 資本金の増加分(増資額)の1,000分の7
  • 30,000円

例えば、450万円を増資して資本金を450万円増加する場合、その1,000分の7は31,500円で30,000円より高いので、登録免許税は31,500円になります。
増資額が420万円だと、その1,000分の7は29,400円になり30,000円のほうが高いので、登録免許税は30,000円になります。

司法書士事務所に支払う手数料は5万~7万円が目安?

司法書士事務所に支払う手数料は5万~7万円が目安?

登記に関する事務手続きはすべて司法書士事務所に任せている、という会社もあるでしょう。
増資の変更登記を司法書士事務所に依頼すると手数料がかかります。これは登録免許税とは別に必要になります。

手数料は司法書士事務所が自由に決めることができますが、大体の相場があります。
増資の変更登記は50,000~100,000円くらいが目安になるでしょう。

特別いつもお世話になっている司法書士事務所がなければ、率直に手数料の額を尋ねてもよいでしょう。

自社で手続きをして手数料を節約することの是非について

自社で手続きをして手数料を節約することの是非について

会社が登記の手続きを外注するときは、司法書士事務所にしか依頼できません。登記の代理業は、司法書士の独占業務だからです。
まれに税理士事務所が「登記の代理もします」とPRしていることがありますが、その税理士事務所が提携している司法書士事務所に登記代理を発注していたりすれば違法ではありません。

ただし、登記の手続きを必ず司法書士事務所に依頼しなければならない、ということはありません。
会社の経営者や総務責任者などが、自分たちで登記することもできます。
自社で増資の変更登記をすると、どのようなメリットとデメリットがあるのでしょうか。

メリット:コストダウンとスキルアップ

自社で増資の変更登記をすると、司法書士事務所に支払う手数料を節約することができます。ベンチャー企業などの設立間もない会社の場合、1回の手続きで50,000~100,000円のコストダウンができるのは大きなことではないでしょうか。

そして法務スキルを社内に蓄積できることも大きなメリットでしょう。
増資はそう何度も起きるものではありません。そのため、経営者や社員たちが増資に関わる事務作業を経験できる機会は多くはありません。
さらに増資の手続きどころか、総務の仕事を長くやっていても、法務局に行ったことがないという人もいます。
そのような人たちが増資の手続きを担当して変更登記をしに法務局に行くことは、総務パーソンとしての経験値を増やすチャンスになります。

デメリット:手間がかかり正確でなくなるリスク

自社で変更登記を行うデメリットは、手間がかかることです。 規模が小さい若い会社だと、経営者が総務部長を兼ねていることがあります。若い会社はすぐに総務業務がたまってくるので、総務部長の経営者は雑務に忙殺されることになります。そこにさらに増資の変更登記申請が加わると、本業の経営に支障が出るかもしれません。

経営者とは別に総務部長がいたとしても、増資は株主総会や取締役会の決議が必要なので、やはり忙しくなります。総務部長ですら「登記くらいは外注したい」と思うはずです。

また、増資の変更登記は決して難解な手続ではありませんが、重要な法律事務なので、間違いは許されません。書類に間違いがあれば、法務局は出し直しを指示します。
登記申請の経験がないどころか、法務局の場所すら知らなかった人が手続きすると、間違ってしまうかもしれません。
増資の変更登記は2週間以内に行なわなければならないので、スピードも求められます。

このように、手間を省く意味でも、正確に素早く完了させるためにも、あえて自社では変更登記をやらず司法書士事務所に依頼したほうが合理的かもしれません。

ただし、増資の変更登記は書類を提出するだけ

ただし、増資の変更登記は書類を提出するだけ

増資の変更登記の事務作業量がどれくらいになるのかわからないと、自社でやったほうがよいのか、手数料を支払ってでも司法書士事務所に依頼してしまったほうが得策なのか、判断がつかないと思います。

必要書類の種類

「登記だけ」なら、次の書類を作成して、法務局に届けるだけで済みます。

<増資の変更登記に必要な書類>

  • 株式会社変更登記申請書(募集株式発行)
  • 株主総会議事録
  • 株主リスト
  • 募集株式の引受けの申込みを証する書面、または総数引受契約書
  • 払込みがあったことを証する書面
  • 資本金の額の計上に関する証明書
  • 取締役会議事録(取締役会設置会社のみ)

株式会社変更登記申請書(募集株式発行)は法務局のサイトの以下のURLからダウンロードできます。

http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/COMMERCE_11-1.html

また、法務局に直接出向かなくても、郵送で受けつけてもらえます。

増資の一連の手続きのなかでやれるのでは

増資の事務量は、登記以外のほうが大量ですし、複雑です。

増資をするには、増資額を決め、新株の妥当な発行株価(単価)を算出し、新株の引き受け手を募集し、新株の引き受け手と割当株数が決まったら取締役会または株主総会で決議をして、新株の代金(投資額)を振り込んでもらわなければなりません。
これらの作業に比べると、変更登記申請は「大したことない」と感じるでしょう。

そうであるならば、増資の一連の手続きのなかで、一気に変更登記も片づけてしまうのは造作もないことかもしれません。

必要な書類をスタビジ登記でつくれば早く正確に完成する

必要な書類をスタビジ登記でつくれば早く正確に完成する

自社で変更登記を行う場合は、スタビジ登記を利用することをおすすめします。
スタビジ登記を使えば、最短15分で必要な書類を正しくつくることができます。
総務担当者をしっかりサポートします。

スタビジ登記には次のような特長があります。

  • 司法書士が監修している
  • 実績が豊富で、利用社数は1,000社以上に達しました(2021年5月時点)
  • 費用は税込 10,000円
  • 無料で印鑑をつくるキャンペーンを実施中
さいごに~やってみることは大切

さいごに~やってみることは大切

生産性の向上に頭を痛めていない経営者はいないでしょう。少ない人員で残業をさせず多くのアウトプットを出すことが、経営者に求められています。
生産性を高めることは、工場や営業や販売だけでなく、事務でも必要です。不慣れな変更登記を外注することは、事務の生産性向上に寄与するかもしれません。

しかし、ベンチャーでまだ法務の力が弱い会社が、自分たちで時間をかけて苦労しながら増資の変更登記を行えば、確かに瞬間風速的には生産性が低下するかもしれませんが、多くの気づきが得られます。そこから生産性を高める方法をみつけることができるかもしれません。
やってみれば課題がみつかり、改善につなげていくことができます。

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※登記申請には書類作成の方法や手段に関わらず、別途登録免許税が必要です。(弊社で発生する料金ではございません)

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