会社を設立しても、解散しても登記が必要【商業登記の種類と基礎知識】
会社は登記して初めて法的に存在することになります。登記しないと会社は存在しない、ともいえます。
なぜそのようにいえるのかというと、会社法と商業登記法が、会社の商号(社名)や本店の住所(本社の住所)などを、法務局の登記所に備えてある商業登記簿に記載しなければならないと定めているからです。
会社を設立するには、登記をする必要があります。
また、会社の内容を商業登記簿に記載するということは、会社の内容が変わったときは変更の登記をしなければならない、ということです。
さらに、会社が解散したときも登記が必要です。
会社とは、株式会社、合名会社、合資会社、合同会社などのことを指します。
設立から解散までの商業登記にはさまざまな種類がありますが、この記事では次の登記について解説します。
- 設立登記
- 商号変更登記
- 本店移転登記
- 目的変更登記
- 役員変更登記
- 解散登記
1つずつみていきましょう。
設立登記の目的、手続き方法
法律が、設立した会社に登記を求めているのは、会社の情報を世間に公開するためです。
会社の設立登記が完了すると、誰でも法務局で、登記内容が書かれた登記事項証明書(かつての登記簿謄本)を入手できるようになり、その会社の情報を知ることができます。
これによってその会社の取引相手は安心して取引できるようになるので、設立登記をすると会社は信用を得ることができます。
商業登記簿の項目は「区」と呼ばれる
商業登記簿に記載されている会社情報の項目は「区」でわけられています。主な区を紹介します。
商号区
商号区には、会社の法人番号と商号(社名)、本店(本社)の住所、公告する方法、成立年月日が書かれています。
公告とは貸借対照表を公開することです。株式会社は、官報、日刊紙、電子公告(自社の公式サイトなど)のいずれかの方法で公告しなければなりません。
成立年月日は、設立登記を申請した日になります。
目的区
目的区には、会社の事業内容を記載します。事業内容のことを、登記制度では目的と呼んでいます。
支配人区
支配人区には、支配人を置いている営業所や支配人の氏名、住所が書かれています。支配人とは、会社に代わって事業の一切の行為をする権限を有する人のことです。
株式・資本区
株式・資本区には、議決権の単元株式数や発行可能株式総数、資本金の額を記載します。
単元株式数とは、株主総会で議決権を行使できる一定の株式数(単元)のことです。
役員区
役員区には、代表取締役の氏名と住所、取締役や監査役の氏名が記載されます。
会社状態区
会社状態区には、機関設計を記載します。会社の機関とは、会社の意思決定、運営、管理を行う組織や人のことで、株主総会、取締役、取締役会、監査役、監査役会などのことです。会社状態によって、取締役会設置会社なのか、監査役設置会社なのか、といったことがわかります。
登記記録区
登記記録区には、登記簿の履歴が記されます。設立した日、閉鎖した日、復活した日、それらの事由がわかります。
支店区
支店区には、会社の支店の情報を記載します。
会社履歴区
会社履歴区には、合併や分割などの情報が書かれています。
設立登記の手続き方法
設立登記とは、上記の区の情報を登記所(法務局)に知らせ、商業登記簿に記載してもらうことです。
設立登記をするには次の書類を登記所に提出します。
- 設立登記申請書(株式会社を設立するなら、株式会社設立登記申請書)
- 定款
- 発起人の同意書
- 設立時代表取締役を選定したことを証する書面
- 設立時取締役、設立時代表取締役および設立時監査役の就任承諾書
- 印鑑証明書
- 設立時取締役、設立時監査役の本人確認証明書
- 設立時取締役および設立時監査役の調査報告書およびその付属書類
- 資本金の払い込みを証明する書面
- 資本金の額の計上に関する設立時代表取締役の証明書
- 収入印紙貼付台紙
司法書士事務所などに手続きを依頼するときは、その他に委任状が必要になります。
委任状は司法書士に依頼する場合のすべての登記で必要になるので、以下では記載を省略します。
設立登記の費用
設立登記をするには、登録免許税を支払わなければなりません。
設立登記の登録免許税の額は資本金の1,000分の7の額で、その額が150,000円に満たない場合は150,000円になります。100円未満の端数は切り捨てます。
登録免許税は、同額の収入印紙を購入し、収入印紙貼付台紙に貼りつけて提出する形で納付します。
収入印紙貼付台紙も必ず必要になるので、以下では記載を省略します。
設立登記を司法書士事務所に依頼すると、これとは別に司法書士事務所に支払う手数料が発生します。
商号変更登記の目的、手続き方法
社会的には、登記してある商号がその会社の社名(商号)になるので、会社が社名を変えたら、商号変更の登記をしなければなりません。
商号変更登記をするには、以下の書類を登記所に提出します。
- 変更登記申請書(商号の変更)
- 株主総会議事録
- 株主リスト
商号の変更は株主総会の議決を経る必要があるので、そのときの議事録を添付します。
商号変更登記の費用
商号変更登記をするには、登録免許税30,000円を納付する必要があります。
司法書士事務所に依頼すると、別途手数料がかかります。
本店移転登記の目的、手続き方法
社会的には登記してある本店住所がその会社の本社(本店)の住所なので、本店が引っ越したら本店移転登記をしなければなりません。
本店移転登記の手続き方法は、管轄登記所内移転と管轄登記所外移転で異なります。
それぞれの登記所は管轄する地域を有していて、会社がその地域内で移転する場合を管轄登記所内移転といい、会社がその地域を出て移転する場合を管轄登記所外移転といいます。
管轄登記所内移転のときの本店移転登記
管轄登記所内移転のときは次の書類を提出します。
- 本店移転登記申請書(管轄登記所内移転)
- 株主総会議事録
- 株主リスト
- 取締役会議事録
登録免許税は30,000円です。
管轄登記所外移転のときの本店移転登記
管轄登記所外移転のときは、以下の書類を提出します。
- 本店移転登記申請書(管轄登記所外移転)
- 株主総会議事録
- 株主リスト
- 取締役会議事録
管轄登記所外移転では、元の住所を管轄する登記所と、新しい住所を管轄する登記所の両方で手続きする必要があります。そのため登録免許税は計60,000円になります。
ただしすべての書類は、元の住所を管轄する登記所に提出すればよく、したがって手続きは1回で済みます。
目的変更登記の目的、手続き方法
会社の目的(事業内容)に変更があったときは、目的変更登記をする必要があります。
以下の書類を登記所に提出します。
- 変更登記申請書(目的の変更)
- 株主総会議事録
- 株主リスト
登録免許税は30,000円です。
役員変更登記の目的、手続き方法
取締役、代表取締役、監査役などの役員の新任、辞任、重任、退任、死亡が発生したときは、役員変更登記が必要になります。
役員変更登記申請書には、「取締役会設置会社・役員の全員が重任」「取締役会を設置していない会社において取締役全員が各自会社を代表する場合又は株主総会で代表取締役を選定する場合に役員の全員が重任」「住所移転」「氏名変更」などの種類があります。
役員変更のケースに応じて申請書を使いわける必要があります。
例えば、役員の全員が重任したときの役員変更登記に必要な書類は以下のとおりです。
(定款の内容によって異なりますので下記は一例です。)
- 役員変更登記申請書(取締役会設置会社・役員の全員が重任)
- 株主総会議事録
- 株主リスト
- 取締役会議事録
- 就任承諾書
役員の全員が重任したときの役員変更登記の登録免許税は、資本金1億円以下の会社は10,000円、1億円超の会社は30,000円です。
解散登記の目的、手続き方法
会社を終わらせるときは、解散登記が必要になります。
必要な書類は以下のとおりです。
- 解散および清算人選任登記申請書
- 定款
- 株主総会議事録
- 株主リスト
- 清算人会議事録
- 清算人および代表清算人の就任承諾書
登録免許税は39,000円になります。
社内に登記スキルを蓄積するならスタビジ登記の利用を
主な商業登記手続きを紹介しましたが、この他にも代表取締役の住所変更登記や募集株式の発行登記、株式分割登記などがあります。
これらをすべて司法書士事務所に依頼すると、手数料の支払いが膨大な額になってしまいます。
そのため、自社で登記をすることをおすすめします。経営者や総務担当者などが登記できるようになれば事務費のコストダウンが図れるだけでなく、会社の法務力が強化されます。
しかし登記は重要な法律行為であり正確さが求められるので、自社で行う場合は、スタビジ登記を利用することをおすすめします。
スタビジ登記を使えば、最短15分で必要な書類を正しくつくることができます。
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さいごに~会社が会社であるために必要な手続き
会社は事業やビジネスで成り立っていると同時に、法的にも存在しています。法的に会社が存在することを証明するには、登記が必要です。
会社を設立したときも、会社の内容が変わったときも、会社が消滅するときも登記が必要なのはそのためです。
「会社に何かあったら登記が必要」と覚えておいてください。
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