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代表取締役が引っ越したら住所変更登記が必要【申請方法などを解説】

2021.6.16 変更登記  

株式会社の商業登記(以下単に、登記)の登記事項に、代表取締役の住所があります。
そのため代表取締役が自宅を引っ越したら、住所変更登記をしなければなりません。具体的には、法務局に「株式会社変更登記申請書(役員変更、住所移転)」を提出することになります。
「社長や会長の個人の住所が変更になるたびに登記しなければならないのか」と疑問に感じるかもしれませんが、答えは「代表取締役なら住所変更も登記しなければならない」となります。

この記事では、代表取締役の住所が登記の記載事項になっている理由と、住所変更登記の申請方法について解説します。

プライバシーの侵害では?「それでも代取の住所の登記は義務」

プライバシーの侵害では?「それでも代取の住所の登記は義務」

登記事項証明書(登記簿謄本)は、料金さえ支払えば誰でも法務局で入手できるので、代表取締役の氏名と住所がそこに記載されているうえに、引っ越しのたびに(住所変更のたびに)登記し直さなければならないのは、プライバシーの侵害ではないかと感じるかもしれません。
しかし、現在の会社法や商業登記法では、代表取締役の氏名と住所を登記簿に記載しなければならないことになっています。代表取締役以外の他の役員は、氏名だけを登記すればよいのですが、代表取締役だけは住所まで必要です。

理由は1)訴状の送付先、2)ペナルティの通知先、3)安定した取引のため

代表取締役の住所を登記する理由は、主に3つあります。
1つ目の理由は、会社が訴訟の当事者になったときに訴状の送付先が代表取締役の住所になることです。
また、変更登記を行わなければならないのに行なわないことを登記懈怠(けたい)というのですが、これが起きてペナルティが必要になったら、法務局は代表取締役に通知します。2つ目の理由は、その通知先が、代表取締役の住所になっていることです。
そして、3つ目の理由は、代表取締役の住所が登記によって明らかになることで、その会社の信用情報の一つになることです。
代表取締役は会社に対して重い責任を負っていますが、住所を公開しなければならないのも、その責任を果たすことの一環になっていると考えられます。

簡単だから自社でやってしまおう

簡単だから自社でやってしまおう

登記に関する手続きは司法書士事務所にすべて任せている会社は少なくありません。
しかし司法書士事務所に依頼すれば、数万円程度の手数料を支払わなければなりません。ベンチャー企業や中小企業のなかには、事務コストの削減に取り組んでいるところもあるでしょう。自社で登記の手続きをすれば、登録免許税の支払いだけで済みます。

さらにいえば、代表取締役の住所変更登記は、登記手続きのなかでも簡単なほうです。法務を苦手にする経営者や総務担当者でも、これなら間違いなく手続きできるはずです。 代表取締役の住所変更登記は、法務を経験する絶好のチャンスといえます。

申請の流れ

申請の流れ

それでは、代表取締役の住所変更登記の申請方法を紹介します。
ここで紹介する順序で手続きしていってください。

引っ越してから2週間以内に登記しないとペナルティも

代表取締役が引っ越しをしたら、2週間以内に住所変更登記を行ってください。
これを行わないと登記懈怠となり、代表取締役が過料のペナルティを受ける可能性があります。

必要な書類

住所変更登記はとても簡単で、申請書を法務局に提出するだけです。
必要になる書類は以下のとおりです。

申請書
正式名称は「1-5 株式会社変更登記申請書(役員変更、住所移転)」といい、法務局の以下のサイトからダウンロードできます。

http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/COMMERCE_11-1.html#anchor1-2

収入印紙貼付台紙
収入印紙を貼りつける台紙です。上記の申請書と一緒にダウンロードできます。

書類はこれだけです。新しい住所の住民票も、印鑑証明書も不要です。
ただ住民票については、提出しなくても入手しておいたほうがよいでしょう。申請書に書く変更後の住所は、住民票のとおり記載する必要があるからです。

料金は登録免許税10,000円

代表取締役の住所変更登記の料金は、登録免許税という税金を納付することで支払います。
税額は、資本金1億円以下の株式会社は10,000円で、1億円超は30,000円です。
同額の収入印紙を、収入印紙貼付台紙に貼ることで納付します。
登録免許税は、司法書士事務所に依頼しなくても支払わなければなりません。

申請は法務局に持参するか郵送、またはオンラインで

書類が用意できたら、法務局に出向いて提出するだけです。
書類を郵送することもでき、その場合は法務局に行く必要はありません。
さらに、オンラインでも受け付けています。

1週間で登記簿に反映される

書類に問題がなければ、新住所は1週間程度で登記簿に反映されます。
つまり、申請から1週間後に登記事項証明書(登記簿謄本)を取得すると、そこには代表取締役の新住所が記載されています。
登記簿に反映されたかどうかは、法務局に問い合わせることでわかります。
「問題」といいましたが、代表取締役の住所変更登記ではほとんど起きません。

代表取締役以外の役員の引っ越しは登記不要

代表取締役であれば、社長でもCEOでも会長でも、住所変更登記が必要です。
代表取締役でなければ、肩書に関係なく、どの役員も住所変更登記は不要です。

100万円以下の過料に処される可能性も

100万円以下の過料に処される可能性も

社長自身や総務担当者が代表取締役の住所変更登記を行っても、迷ったり間違ったりすることは少ないでしょう。
そのため、最も注意しなければならないのは期限です。
代表取締役が引っ越したら2週間以内に申請してください。
その期限を過ぎると、100万円以下の過料に処される可能性があります。

スタビジ登記を使って登記の手続きを

スタビジ登記を使って登記の手続きを

簡単な登記手続きとはいえ、間違いは許されません。
そこで自社で、代表取締役の住所変更登記に挑戦する場合は、スタビジ登記の利用をおすすめします。

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住所変更登記でスタビジ登記を使い慣れておけば、他の、より複雑な登記手続きでもスイスイ処理していくことできるようになるはずです。

さいごに~法務スキルを社内に蓄積する好機

さいごに~法務スキルを社内に蓄積する好機

代表取締役の住所変更登記は、法務局に提出する書類が最小限であり、なおかつ特別な準備が必要ないので「お役所関連の事務仕事」では簡単な部類に入ります。
しかし、それでもなお重要な法律行為には違いないので正確さが求められます。
そのため、自社で代表取締役の住所変更登記の手続きを執り行えば、社内に法務スキルを蓄積することができます。新人の総務担当者にこの申請を任せれば、自信をつけさせることができますし、コストダウンできた喜びも体験できるはずです。
ぜひ、スタビジ登記のサポートを受けながら、登記申請に挑戦してみてください。

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