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目的変更登記をしなかったときのリスク「信用を失い、登記懈怠でペナルティも」

2021.6.25 変更登記  

会社法などは株式会社に、何の事業をするかという「事業目的」(以下、単に目的)を定款に記載して登記することを義務づけています。
もし、目的(事業)を変更していながら目的変更登記をしないと、登記懈怠(とうきけたい)と認定され過料に処されるかもしれません。
それ以外にも社会的な信用を失うことになるでしょう。その損失は決して小さいものではありません。
目的変更登記をしないことで会社が受けるダメージについて解説します。

法的根拠:目的は絶対記載事項であり登記事項

法的根拠:目的は絶対記載事項であり登記事項

会社法は、株式会社は目的を必ず定款に書かなければならない、としています。目的は定款の絶対記載事項の1つで省略することはできません。
そして定款の絶対記載事項である目的は、商業登記簿に記載すべき事項になるので、新しい事業を始めてから目的を変える必要が生まれたら、変更登記が必要になります。
定款の目的と商業登記簿の目的は同じになります。

関連法規は以下のとおりです。

  • 会社法第27条
    株式会社の定款には、次に掲げる事項を記載し、または記録しなければならない。
    • 1.目的
    • 2.商号
    • 3.本店の所在地
    • 4.設立に際して出資される財産の価額またはその最低額
    • 5.発起人の氏名または名称及び住所
  • 商業登記法第47条第2項
    設立の登記の申請書には、法令に別段の定めがある場合を除き、次の書面を添付しなければならない。
    • 1.定款 (以下略)
目的とは「~業」のこと

目的とは「~業」のこと

定款の目的欄には、具体的な事業名を書きます。
例えばパナソニック株式会社の定款の目的欄には「電気・通信・電子ならびに照明機械器具の製造、販売」「情報・通信サービスの提供ならびに放送事業」などと書かれてあります(1)。
目的は箇条書きにして、文章は「~の製造、販売」や「~業」で締めます。

これらの目的は、このまま商業登記簿に載るので、誰でもこれを確認することができます。ただパナソニックのように、自社のホームページで定款を公開している企業の目的は、法務局で登記事項証明書を入手しなくても知ることができます。

このように明確にビジネス内容を記してそれを公開することで、社会に何をする会社なのか知らしめることができます。
会社の目的がわかれば、その会社と取り引きしたいと考えている企業は安心できます。

*1:https://www.panasonic.com/jp/corporate/ir/pdf/teikan.pdf

目的外のビジネスをしても罰せられないが失うものは大きい

目的外のビジネスをしても罰せられないが失うものは大きい

会社法の精神では、会社は、定款に記して登記した目的の事業しかしてはならないことになっています。目的外の事業をしてはいけません。目的外の事業をするなら、正規の手続きで目的を変更しなければなりません。

しかし、会社が目的外の事業をしても罰則を受けるわけではありません。
では、目的外の事業を始めても、定款を変更しなくてもいいのではないか、登記をしなくてもいいのではないか、と感じるかもしれませんがそうはなりません。

それは、定款の目的に記載されていない事業をすると社会的な信用を失い、明確な損失を受けることになるからです。
そして、定款を変更したのに変更登記を行わないと、過料に処されるからです。

目的外の事業を行って失う信用とは、損失とは

目的外の事業を行って失う信用とは、損失とは

その事業が合法であり社会に役立つ内容であっても、定款の目的に書かれていないことをして利益をあげると、社会的信用を失います。

例えば、ある会社が新規事業を行うためにまとまった資金が必要になり、銀行に融資の依頼をしたとします。
銀行の審査で、その新規事業が定款の目的に記載されていないことがわかったら、銀行は融資をしないでしょう。もしくは、定款変更と目的変更登記を済ませてから再審査を行うと告げられるかもしれません。

さらに深刻なのは行政関係です。
行政機関から建設の仕事を請け負うのであれば、定款に建設業と記しておく必要があります。
また、補助金を申請するときも、補助の対象になる事業が定款に載っている必要があります。
入札や補助金申請、許認可申請の手続きをしたあとに目的外であることが判明したら、定款変更や目的変更登記の手続きをしなければならず、その間に締め切りが過ぎてしまうかもしれません。

常識の範囲内でも問題が起きます。
例えば、ベンチャー企業が、大企業から大きな仕事を受注できそうになったとします。このとき大企業がベンチャー企業の与信調査を行い、登記事項証明書を入手して目的欄にその仕事に関係する事項が載っていなかったら、「コンプライアンスの観点から問題である」と考え正式契約を躊躇するかもしれません。

登記懈怠による過料は最大100万円

登記懈怠による過料は最大100万円

会社の目的を変更するには、定款の目的欄を加筆修正する必要があります。
定款の変更案は、株主総会で決議されて正式の定款になります。
しかしこの段階ではまだ社内手続きが済んだだけなので、公に定款の目的が変更されたわけではありません。

定款を正式に変更したら、2週間以内に目的変更登記を行わなければなりません。
この期限を守らないと、登記懈怠と認定され、会社の代表者が100万円以下の過料に処される可能性があります。

「目的外のビジネスをしても罰せられない」との違い

ここまでの説明で、次の2つが混乱するかもしれないので補足しておきます。

  • 目的外のビジネスをしても罰せられない
  • 目的を変更したのに目的変更登記をしないと過料に処される

例えば、定款の目的欄に「Webサイトの制作」としか記載されていない会社が、スマートフォンを販売して利益を得たとしても罰せられることはありません。
しかし、この会社が定款に「スマートフォンの販売」と追加して、株主総会でその定款が決議され、そのまま2週間を超えても目的変更登記をしないと、過料に処せられる可能性があります。

自社で目的変更登記をしてみよう

自社で目的変更登記をしてみよう

目的変更登記は、多くの企業が司法書士事務所に依頼しますが、自社で手続きすることもできます。
次の4種類の書類を法務局に提出するだけで、手続きは終わります。

  • 1)株式会社変更登記申請書
  • 2)定款の変更を決議した株主総会の議事録
  • 3)株主リスト
  • 4)収入印紙貼付台紙を

手続きにかかる費用は登録免許税の30,000円だけで、同じ額の収入印紙を購入して収入印紙貼付台紙に貼りつけて納付します。

自社で目的変更登記の申請をすれば、司法書士事務所に支払う手数料を節約できます。
そして何より、社内に法務のスキルが蓄積されます。

ただ、自社で目的変更登記をするときは注意しなければならないことがあります。
それは、重要な法律行為になるので「正しく手続きする」ことです。

スタビジ登記で正しい書類をつくろう

スタビジ登記で正しい書類をつくろう

自社で目的変更登記申請を行う場合は、スタビジ登記を利用することをおすすめします。
スタビジ登記を使えば、最短15分で必要な書類を正しくつくることができます。
総務担当者をしっかりサポートします。

スタビジ登記には次のような特長があります。

  • 司法書士が監修している
  • 実績が豊富で、利用社数は1,000社以上に達しました(2021年5月時点)
  • 費用は税込 10,000円
  • 無料で印鑑をつくるキャンペーンを実施中
さいごに~会社の成長を登記簿に残そう

さいごに~会社の成長を登記簿に残そう

新規事業を始めることは、会社が成長している証拠です。事業の柱が増えることになり、経営の安定に寄与します。
せっかく新しいことに挑戦するのですから、定款に載せ、登記簿に記載しましょう。目的変更登記をするのは会社の義務ですが、それ以上に、登記をすれば世間に新規事業に着手したことを知らせることができます。会社の成長の足跡を、しっかり登記簿に残しましょう。

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※登記申請には書類作成の方法や手段に関わらず、別途登録免許税が必要です。(弊社で発生する料金ではございません)

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