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【会社設立時】資本金を1,000万円「未満」にするか「以上」にするかはかなり違う

2021.7.20 会社設立  

これから会社を設立する人は、資本金の額を決めなければなりません。
もし資金が潤沢にあって資本金に1,000万円以上を用意できる場合、1,000万円未満にするか1,000万円以上にするか、しっかり検討してください。

資本金が多いほうが会社の規模が大きくなって信用度が増す、という考えは間違っていないのですが、1,000万円を境に社会制度の取り扱いが大きく変わり「損得」がかなり違ってきます。

資本金はどういうお金なのか

資本金はどういうお金なのか

1,000万円問題を解決する前に、資本金の考え方について紹介します。

用意しなければならないのは最初だけ「すぐに使ってもよい」

会社を設立するとき、資本金の額を決めて、そのお金を払い込み、商業登記簿などにその金額を記載しなければなりません。
そのため、資本金の額を決めたらそのお金を用意しなければなりません。

会社が設立されたら、資本金として用意したお金を使うことができます。事業に使っても構いませんし、会社の備品を買うこともできます。
仮に、会社の現金や預金額が資本金の額を下回っても、資本金を補充する必要はありません。常に資本金と同額以上の現金や預金と持っていなければならない、ということはありません。

なぜ資本金が多いほうがよいとされるのか

資本金が多いほどよい、ということはありません。それなのに資本金が多い会社は信用され、少ない会社の信用度が落ちるのは、多額の資本金を集めることが経営手腕に関わるからです。

今は資本金1円でも会社をつくることができます。しかし実際に1円会社をつくったら、取引先などから「十分な資本金を集められなかったのだろうか、大丈夫か」と思われてしまいます。
逆に、会社設立時の資本金が1億円だったら周囲から「起業時によくそれだけのお金を集めたものだ、見事」と思われるでしょう。
ビジネスでは、法的な意味がない評判や評価が、大きな経済効果を生むことは珍しくありません。

自己資金にこそ注意して

資本金の話から少し反れますが、自己資金について紹介します。
会社の運営という点では、自己資金のほうが重要な場合があります。

資本金は10万円でも50万円でも、会社の運営に大きな影響を与えませんが、自己資金が50万円しかなかったら会社の船出はかなり厳しいものになるでしょう。
自己資金とは、会社の預金口座や金庫のなかにあるお金のことです。

資本金として用意したお金が早々になくなってしまったら、あとは自己資金で原材料を仕入れたり、社員の給与を支払ったりしなければなりません。

商品やサービスが売れてもお金の振り込みが数カ月後で、その前に原材料代を支払わなければならなくなると、自己資金が足りなくなることがあります。その前に銀行などからお金を借りなければなりません。

資本金1,000万円未満(または以下)のメリットとデメリット

資本金1,000万円未満(または以下)のメリットとデメリット

資本金の基礎知識を理解できたところで、資本金1,000万円未満のメリットとデメリットをみていきます。

メリット1:税負担が軽い

資本金1,000万円未満の会社は、法人住民税が安くなります。ここでは「未満」ではなく「以下」になります。
法人住民税のうち均等割の額、資本金の額と従業員数で決まります。
例えば東京都の場合、従業員50人以下、資本金1,000万円未満の会社であれば、均等割は70,000円ですが、従業員50人以下、資本金1,000万円超~1億円以下だと180,000円と2.6倍に跳ね上がります。
ちなみに最も高額な均等割額は、従業員50人超資本金50億円超の380万円です。
均等割は赤字でも納付しなければなりません。

メリット2:消費税の免税事業者になる

資本金が1,000万円未満だと、前々事業年度の(2期前の)課税売上高が1,000万円以下の場合、消費税の納付が免除されます。この対象になる会社のことを、消費税の免税事業者と呼びます。

消費税の免除事業者でも、売る商品やサービスの価格に消費税分を上乗せすることは問題ないので、客から受け取った消費税分も売上高に計上できます。

会社の1期目と2期目は前々事業年度がないので自動的に免税事業者になります。1期目とは、会社を設立した事業年度のことです。

ただし、資本金が1,000万円以上だと免税事業者になることができず、1期目から消費税を納付することになり、課税売上高が1,000万円以下でも同様です。

メリット3:下請法で守られる

下請法は、下請事業者が親事業者から不利益な取り扱いを受けないようにする法律で、下請事業者を守っています。
下請事業者と認定されるには、資本金の額が1,000万円以下である必要があります。
設立する会社が下請けの仕事を多く請け負う場合、無理に資本金を多くしないほうがよいと判断できます。

デメリット:信用度が高くない(ただし一概に低いとはいえない)

資本金1,000万円未満のデメリットは、冒頭で紹介したとおり、信用度が高くないことです。
ただ、例えば資本金が900万円の会社と1,100万円の会社があり、これだけで信用度を測れるかというと、それはできないでしょう。
いくら以下になると信用度が下がるという基準を示すことはできませんが、身の丈に合った資本金の額であれば信用度に傷がつくことはありません。

デメリットはこれくらいです。
設立当初からビッグビジネスを展開する会社であれば、信用度が高くないことは大きなデメリットになりますが、そうではなく小さな事業から始める会社であれば、最初は1,000万円未満の資本金で始めたほうがよいかもしれません。会社が成長すれば増資すればよいだけです。

資本金1,000万円超(または以上)のメリットとデメリット

資本金1,000万円超(または以上)のメリットとデメリット

資本金を1,000万円超(または以上)にするメリットは、信用度が高くなることです。
また、銀行によっては「資本金の○倍までは融資する」といった暗黙のルールがあります。資本金が多い=安定した企業=多額融資しても安心、といった考えなのでしょう。
大きな事業をするには融資を受けることが欠かせないので、その場合、資本金は多いほどよいといえます。

ただ、メリットはこれくらいです。
一方で資本金を1,000万円超(または以上)にするデメリットは、先ほど紹介した1,000万円未満(または以下)の会社が得られる多くのメリットを得られないことです。 このデメリットは大きいといえます。

会社設立時の登記はスタビジ登記を活用しよう

会社設立時の登記はスタビジ登記を活用しよう

資本金の話から離れてしまうのですが、会社設立を考えている起業家や個人事業主の方に、会社設立登記のコツを紹介します。

登記は司法書士に依頼するもの、と思っていませんか。
もちろん司法書士事務所に任せれば手間がかからず正確に登記できますが、手数料が発生します。
経営者が自ら登記をすれば、手数料を浮かすことができます。

ただ、登記は重要な法律行為なので書類を正確に作成しなければなりません。
そこで、自分で会社設立登記を行う場合は、スタビジ登記を利用することをおすすめします。
スタビジ登記を使えば、最短15分で必要な書類を正しくつくることができます。
総務担当者をしっかりサポートします。

スタビジ登記には次のような特長があります。

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さいごに~小さく生もう

さいごに~小さく生もう

起業の原則は、小さく生んで大きく育てる、です。小さな会社にしておけば、会社運営のコストが小さく、小回りがきき、柔軟に方向転換することができ、負債が増えるリスクを低減できます。
資本金も同じです。さすがに1円では、会社経営への本気度が疑われることがあるかもしれませんが、自分で納得できる額を集めてそれを資本金にすれば問題ありません。
そして経済関連の制度は、設立間もない小さな企業に優しい内容になっています。
メリットとデメリットを天秤にかけて、資本金を1,000万円より多くするか小さくするか、慎重に検討してみてください。

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