商号変更登記の申請に必要な書類を解説【社名を変えたらやること】
株式会社が商号(社名のこと)を変更するには、商号変更登記申請という商業登記上の手続きをしなければなりません。
そのとき、申請書の他に必要書類を添付しなければなりません。
この記事では、商号変更登記の申請に必要な書類を中心に、手続き全般を解説します。
そもそも商号とは、商号変更とは
「なぜ商号変更登記にその書類が必要なのか」を理解するには、商号と商号変更について知っておいたほうがよいでしょう。
商号は会社の重要要素だから定款も登記も変更する
商号は商業登記の用語で、一般的には社名のことです。
商号は、会社法第6条で「会社は、その名称を商号とする」と定められているほど重要な会社を構成する要素です(*1)。
さらに商業登記法第1条は、「(商業登記法は)商号、会社等に係る信用の維持を図り、かつ、取引の安全と円滑に資することを目的とする」としています。商号が、法律で守られるほど重要なものであることがわかります。
これだけ重要な商号は、登記に記載しなければなりません。したがって商号を変更したら、変更登記の手続きが必要になります。
さらに会社法第26条によって、株式会社を設立したら定款を作成しなければならず、定款には商号を盛り込まなければなりません(第27条、*2)。
商号を変更したら定款も変更しなければなりません。
1)定款を変える、2)変更登記をする、これが商号変更に伴う最も重要な2つの手続きになります。
*1:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=417AC0000000086
*2:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=417AC0000000086
定款変更は重要だから株主総会での決議が必要
定款は、会社の組織の在り方や活動や事業について定めた根本的な規則です。「当社はこういう会社である」ということを定めて事業活動を行うことになります。
例えばトヨタの定款には「当会社は、トヨタ自動車株式会社と称する」「当会社は、自動車を製造・販売することを目的する」といったことが書かれてあります(*3)。
定款は会社の事業内容等を定める重要な書類なので、商号を変更して定款を変更するときは、株主の承認を得なければなりません。その承認は、株主総会の議決で行います。
経営者が商号を変更すると決めたら、株主総会で議決してもらわなければならないわけです。
商号変更登記の申請に必要な書類
株主総会で定款変更が決議されたら、すぐに商号変更登記に取り掛かります。
商号変更登記の申請に必要な書類は次の5点です。
商号変更登記の申請に必要な書類
- 申請書
- 株主総会の議事録
- 株主リスト
- 印鑑(改印)届出書
- 収入印紙貼付台紙
株主リストはそのままなので、それ以外の4つについて解説します。
申請書
商号変更登記で使う申請書の正式名称は「株式会社変更登記申請書(商号の変更)」といいます。
法務局の以下のURLからダウンロードできます
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/COMMERCE_11-1.html
株主総会の議事録
商号変更登記の申請を受けた登記所(法務局)は、正式な手続きを経て商号が変更されたのかどうか確認します。
登記所はその確認を、株主総会の議事録で行います。それで議事録を添付する必要があるわけです。
印鑑(改印)届出書
商号が変わると会社の実印も新しくする必要があるので、印鑑(改印)届出書で手続きをします。
そのため、商号変更登記の申請をする前に、新しい実印をつくっておく必要があります。
収入印紙貼付台紙
登録免許税は、登記申請の手数料のようなものと考えてよいでしょう。
商号変更登記の登録免許税の税額は30,000円で、同額の収入印紙を収入印紙貼付台紙に貼りつけて提出します。
税額30,000円は、企業の規模に関係なく一律です。
司法書士事務所に依頼するなら委任状も必要
商号変更登記の申請を司法書士事務所に依頼する場合、委任状が必要です。
しかし、必ず司法書士事務所に依頼しなければならないわけではなく、経営者自身や、社内の総務担当者が行っても問題ありません。その場合、委任状は必要ありません。
商号変更登記申請はそれほど難しくないので、自社で行なってみてはいかがでしょうか。
ただ登記は重要な法律行為なので、そのときの注意点をあとで紹介します。
商号変更登記の申請方法
商号変更登記の申請方法は、先ほど紹介した書類を登記所(法務局)に持参して提出するだけです。また、登記所に書類一式を郵送することもできます。この書類は重要なので、書留郵便を使ってください。
また法務局は、オンラインで商号変更登記を受けつけています。以下のサイトで手続きをします。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji60.html
管轄の法務局で手続きをする
商号変更登記は、会社の本店のある地域を管轄している法務局で行います。
本店とは、登記している本店のことで、多くの会社は本社を本店にしていると思います。
期限は2週間以内
商号を変更したら、変更した日から2週間以内に商号変更登記をしなければなりません。
それを過ぎると罰則の対象になりますので、株主総会で議決されたらすぐに商号変更登記に着手できるように準備しておきましょう。
その他の重要な手続き
商号変更では、定款と登記以外にも大切な手続きがあります。
それらの手続きは法律で定められているわけではありませんが、会社の信用や事業運営に関わってくるので漏れのないようにしたいものです。
- 商号変更したときの「やることリスト」
- 銀行や役所などへの変更の手続き
- 取引先や顧客などに知らせる
- 看板を変える
- 封筒や請求書や名刺の商号を変える
- 会社の実印を変える
- 新商号をPRする広告を流す
- 公式サイトを変える
- 社用メールアカウントを変える
- 子会社の商号も変更する
会社によって、必要なものと必要でないものが異なるはずです。
経営者は、総務や法務の担当者と打ち合わせをして、このような「やることリスト」を作成して、担当者を決めて、1つひとつ確実に片づけていってください。
ほとんど作業に費用がかかるので、コスト計算も必要になります。
PRの絶好のチャンス、キャンペーンを展開してみては
商号変更は、自社や自社製品や自社サービスをPRする絶好の機会となります。
商号変更のタイミングで新製品や新サービスを打ち出せば、宣伝効果が高まり、新商号も浸透しやすくなります。
商号変更のキャンペーンを展開してもよいでしょう。イベントを開催したり、ノベルティを配布したりすれば、顧客とコミュニケーションを図ることができます。
商号変更はマーケティングや企業戦略に位置づけるべきです。
登記を自社でやる意義と注意点
商号変更登記の手続きは、多くの企業は司法書士事務所に依頼するはずです。
しかし、経営者自身や総務担当者が行えば、社内に法務スキルを蓄積することができます。
そして商号変更登記は、その重要さの割に手間がかかりません。原則、書類をそろえて役所(法務局)に提出するだけです。
ただ2週間以内に申請を行わなければならなかったり、申請を怠ると罰則が科せられたりすることから、自社で手続するなら、サポートを受けたほうがよいでしょう。
必要書類はスタビジ登記でつくろう
自社で商号変更登記申請を行う場合は、スタビジ登記を利用することをおすすめします。
スタビジ登記を使えば、最短15分で必要な書類を正しくつくることができます。
総務担当者をしっかりサポートします。
スタビジ登記には次のような特長があります。
- 司法書士が監修している
- 実績が豊富で、利用社数は1,000社以上に達しました(2021年5月時点)
- 費用は税込 10,000円
- 無料で印鑑をつくるキャンペーンを実施中
さいごに~担当者の法務力を鍛えるチャンス
商号変更は会社に大きなインパクトを与えます。そのインパクトを会社の成長につなげられるかどうかは、綿密な戦略と正確な手続きにかかっています。
そのなかで商号変更登記は「ちゃんとできて当たり前」と考えられています。しかしだからといって、すべてを司法書士事務所任せというのも、少し寂しい話です。総務担当者や法務担当者を鍛える意味でも、自社で取り組んでみてはいかがでしょうか。
そのときは、スタビジ登記を活用することを忘れないでください。
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