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商号変更登記をするなら目的変更登記も一緒に【複数種類の登記は同時がよい理由】

2021.8.04 商号変更  

商号(社名)は会社の顔ですが、事業内容が設立当時から大きく変化したら、その商号は現在のビジネスにマッチしないかもしれません。
商号を変更したら、商号変更登記が必要です。

そして商号変更登記をするなら、目的(事業内容)も変更になっていないかチェックしたほうがよいでしょう。
商号を変えるほど大きな変化が会社に訪れていれば、当初登記した目的に挙がっていない事業(目的)をしている可能性があり、そうなれば目的変更登記も必要になるからです。

もし商号も目的も変更になっていれば、同時に登記申請をしたほうがよいでしょう。
その理由を解説します。

なぜ商号変更と目的変更が同時に起きやすいのか

なぜ商号変更と目的変更が同時に起きやすいのか

会社が新しい事業(目的)を始めても商号変更までは必要がないケースは珍しくありません。
しかし、商号変更が必要な場合は、目的が変更している(新しい目的が加わっている)可能性が高いでしょう。

例えば、元々飲食業だけだった会社が、店舗を増やして不動産業にも乗り出すことはよくあります。
もしその会社の商号が「○○商事」といった中立的な名称であれば、不動産業をしていても違和感がないので、商号を変更する必要はありません。
しかし会社の商号が「○○フーズ」といった食を強調したものであれば、これでは顧客に不動産業を手掛けているイメージを与えづらいので、商号を変更したくなります。

だから商号変更登記には、目的変更登記も伴うことが多いのです。
ただ、目的変更については注意が必要です。

「目的変更」と「目的変更登記」と「罰則」について

商号は会社の顔なので、商号を変更したのに商号変更登記をしない経営者や会社はないと思います。
商号を変更したら定款を変更し、株主総会で決議してもらい、2週間以内に登記してください。

しかし、新しい目的(事業)の場合、次のような事情があるので目的変更登記をするかどうか迷うことがあるかもしれません。

  • 定款や登記に記載されていない目的を事業として始めてもなんら問題はない
  • しかし定款の目的を変更して株主総会でそれを決議したら、その場合は目的変更登記をしないと過料に処されることがある

自社の定款や登記の目的欄に「飲食業」としか書かれていない会社が、不動産業を始めても、物品のネット販売を始めても、まったく問題ありません。新しい目的として登記しなくても、罰則はありません。

しかし、会社が定款の目的欄を、従来の「飲食業」から「飲食業と不動産業と物品のネット販売」に変更して、株主総会で定款の変更を決議したら、目的変更登記をしなければなりません。
しかも2週間以内に登記申請しなければ、過料に処される可能性があります。

だからといって目的変更しても登記しないほうがよい、とはならない

では、会社が、登記の目的欄に記載のない新しい事業を始めたら、定款を変更せず、株主総会でも議決せず、目的変更登記もしないほうがよいのでしょうか。
そうではありません。
なぜなら、会社が定款や登記で明示している目的以外の事業をしていたら、取引先や金融機関や行政機関の信用を失う可能性があるからです。
また、そもそも許認可が得られず、その事業を行うことが不可能ということもあります。

真剣に新規事業として立ち上げるのであれば、そして、その事業を新たな経営の柱にするのであれば、正々堂々と、そして手間を惜しまず、定款を変更して株主総会で決議してもらって目的変更登記を手続きすべきなのは明らかです。

同時申請のメリット:コストも手間も半分になる

同時申請のメリット:コストも手間も半分になる

商号変更登記と目的変更登記を同時に申請するメリットは、コストも手間も半分になることです。

登録免許税:別々なら6万円だが同時なら3万円

登記申請をするとき、法務局に登録免許税を納付しなければなりません。
その税額は、単独で申請すると、商号変更登記も目的変更登記もそれぞれ30,000円必要です。つまり別々に申請すると計60,000円かかります。
しかし2つを同時に申請すると30,000円しかかかりません。2つの申請を「1件」とみなすからです。

事務作業の生産性が上がる

登記の手続きをするのは、総務部長や総務担当者になるでしょう。会社の規模が小さければ、経営者自身が行うかもしれません。
登記申請を2回すると、事前準備も2回必要ですし、法務局にも2回行かなければなりません。
しかし2つの変更登記を同時にすれば、事前準備も法務局への訪問も1回で済みます。

法務の実務経験がある人なら、登記業務が2回から1回に減ることが、どれだけ事務作業の生産性を高めるかご存知のはずです。

変更登記に必要な書類

変更登記に必要な書類

商号変更登記と目的変更登記の申請に必要な書類を紹介します。

商号変更登記の申請に必要な書類

  • 株式会社変更登記申請書(商号の変更)
  • 株主総会の議事録
  • 株主リスト
  • 印鑑(改印)届出書

株式会社変更登記申請書(商号の変更)は法務局のサイトの以下のURLからダウンロードできます。

http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/COMMERCE_11-1.html

商号変更も定款の変更が必要で、したがって株主総会で決議しなければならないで、議事録が要ります。

目的変更登記の申請に必要な書類

  • 株式会社変更登記申請書(目的の変更)
  • 株主総会議事録
  • 株主リスト

株式会社変更登記申請書(目的の変更)は以下のURLからダウンロードできます。

http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/COMMERCE_11-1.html#anchor1-3

生産性を上げたらコストダウン「自社で登記に挑戦してみる」

生産性を上げたらコストダウン「自社で登記に挑戦してみる」

同時登記で事務作業の生産性を上げたら、事務作業コストも削減していきましょう。

登記の手続きは司法書士事務所に依頼するもの、と思っていませんか。
外部に依頼するなら司法書士事務所に発注することになりますが、自社で行うなら総務部長でも総務担当者でも、もちろん経営者でも登記できます。

自社で登記申請を行えば、司法書士事務所に支払う手数料を節約できます。
ただ、登録免許税の額は変わりません。

法務スキルがアップする

変更登記の手続きは、重要な法律行為です。そのため、自社でそれを行えば、社内に法務スキルを蓄積させることができます。
法務局に行ったことがない人なら、それだけでもビジネスパーソンとして重要な体験になるはずです。
しかも商号変更登記も目的変更登記も、法務のなかでは難しいほうではないので、この仕事に慣れるにはうってつけの作業といえます。

必要書類はスタビジ登記でつくろう

必要書類はスタビジ登記でつくろう

自社で変更登記を行う場合は、スタビジ登記を利用することをおすすめします。
先ほど、商号変更登記も目的変更登記も難しくないと説明しましたが、しかし正確に行う必要があります。添付書類も用意しなければなりません。
さらに、事象が起きてから2週間以内に登記しないとならないのでスピードも求められます。

スタビジ登記を使えば、最短15分で必要な書類を正しくつくることができ、総務担当者をしっかりサポートします。

スタビジ登記には次のような特長があります。

  • 司法書士が監修している
  • 実績が豊富で、利用社数は1,000社以上に達しました(2021年5月時点)
  • 費用は税込 10,000円
  • 無料で印鑑をつくるキャンペーンを実施中
さいごに~効率化もコストダウンもできる

さいごに~効率化もコストダウンもできる

本稿のポイントを整理しておきます。

  • 商号変更するほど事業内容が変わったら、目的(事業)も変わっていることが多い
  • 商号変更と目的変更を株主総会で議決したら、2週間以内に変更登記をしなければならない
  • 商号変更登記と目的変更登記を同時に申請すれば、登録免許税は半額になる
  • スタビジ登記を使えば自社で登記することも可能

複数種類の同時登記は、コストダウンにも、作業効率の向上にも、事務担当者の生産性向上にもつながります。
コスト管理に力を入れている経営者なら、同時登記も自社での登記も検討に値するはずです。

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※登記申請には書類作成の方法や手段に関わらず、別途登録免許税が必要です。(弊社で発生する料金ではございません)

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