【本店移転登記の手続きを解説】本社を引っ越したら登記をしないと罰則がある
会社法第4条は「会社の住所は、その本店の所在地にあるものとする」としています。この場合の本店は「ほぼ本社のこと」と理解してよいのですが、本店とは別に本社を設置することもできます。
本社を本店として登記している場合、本社が引っ越したら移転の登記をしなければなりません。
つまり本店を移転させると「引っ越して終わり」とはならず、本店移転登記という法律行為が必要になります。期限内に本店移転登記を行わないと、罰則があります。
本店移転登記の手続きは、多くの会社は司法書士事務所に依頼すると思いますが、もちろん自社で行うこともできます。経営者が手続きをすることもできます。
この記事では、自社で本店移転登記をする方法と、そのときの注意点を解説します。
本店の住所は登記の記載事項「だからとても重要」
登記とは、法務局の商業登記簿に会社の情報を記載することです。
会社の情報を法的に公開する意味があるので、商業登記(登記)はとても重要です。
登記に記載されている項目の一部を紹介すると、次のようになります。
- 会社法人等番号
- 商号
- 本店の住所
- 会社成立の年月日
- 目的など
本店の住所が含まれていることから「本店の住所を登記しておいて法的に公開することはとても重要なこと」と理解できます。
登記の本店住所と実際の本店住所は一致していなければならない
ある人が、ある会社のことを調べようとして、法務局で登記事項証明書や登記簿謄本を取得したとします。このとき、登記事項証明書や登記簿謄本に書いてある本店の住所と、実際の本店の住所が異なっていたら、「嘘の内容を登記している」と疑うでしょう。
これは会社の信用に関わる重大事です。
経営者や総務部長などは「本店にしている本社やオフィスを引っ越したら、絶対に本店移転登記をしなければならない」と覚えておいてください。
ちなみに、コンピュータ処理されたものを登記事項証明書といい、コンピュータ処理されていないものを複写したものが登記簿謄本であり、両者の内容は同じです。
最大100万円の過料に処される
会社を登記することで、会社の信用が維持され、円滑で安全な取引が可能になります。登記は、会社の経済活動の大前提になっているため、登記に不備があるとペナルティが科されます。
本店を移転したときから2週間以内に本店移転登記をしないと、100万円以下の過料に処されることがあります。
引っ越しのドタバタで2週間はあっという間にすぎてしまう
本社機能を持つオフィスを本店にしている場合、その引っ越しは「大ごと」になるでしょう。そのため、本店移転から2週間は、あっという間にすぎてしまいます。
社内で登記を担当している人は、本店移転が決まったらすぐに準備に取りかかりましょう。
司法書士に依頼しなくても、経営者が自分で手続きできる
大手企業の場合、本店を移転したら司法書士事務所に登記の手続きを依頼するかもしれません。
しかし本店移転登記は、経営者自身が行うことも、社内の総務部長が行うこともできます。
中小企業やベンチャー企業など、事務経費の削減を進めている会社が自社で手続きすれば、司法書士事務所に支払う手数料を節約できます。
また本店移転登記は、法律的な手続きとしては難しい部類に入るので、これを自分たちで完遂できたら社内に法務スキルが蓄積されます。
本店移転登記の手続き「仕組みは単純だが書類づくりが難しい」
本店移転登記の手続きは、「本店移転登記申請書」に必要事項を記載して、必要な書類を添付して、管轄の法務局に提出するだけです。
とても単純な仕組みです。
それでも多くの企業が司法書士事務所を頼るのは、添付書類が複雑になるからです。それでも経営者や総務部長ができないことはありません。
本店移転登記の手続きを紹介します。
申請書は管轄内なら1通、管轄外なら2通
それぞれの法務局は管轄の地域を持っています。
本店の移転前と移転後の住所がいずれも1つの法務局の管轄内であれば、本店移転登記申請書を管轄の法務局に提出するだけで済みます。
本店の移転によって法務局の管轄が変われば、つまり管轄外の場所に引っ越すことになれば、移転前の管轄の法務局と移転後の管轄の法務局に本店移転登記申請書を提出しなければなりません。
管轄外への引っ越しは本店移転登記申請書が2通必要になる、と覚えておいてください。
また、管轄内移転と管轄外移転では、本店移転登記申請書が異なります。
管轄内移転用の「1-13 株式会社本店移転登記申請書(管轄登記所内移転)」も、管轄外移転用の「1-14 株式会社本店移転登記申請書(管轄登記所外移転)」も、法務局の以下のサイトからダウンロードできます。
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/COMMERCE_11-1.html#1-13
管轄外移転では本店移転登記申請書が2通必要になるわけですが、2通とも移転前の法務局に提出するだけで済みます。移転前の法務局が、移転先の法務局に必要書類を送付してくれます。
必要になる添付書類
本店移転登記に必要になる添付書類は次のとおりです。
株主総会議事録
定款には本店の所在地として市区町村が記載されています。例えば「本店を東京都台東区に置く」と書かれてあります。
したがって、移転によって市区町村が変わると、定款を変更しなければなりません。そして定款の変更には、株主総会の特別決議が必要になります。
本店移転によって定款を変更するときは、本店移転登記のときに株主総会の議事録が必要になります。
株主リスト
株主総会議事録を法務局へ提出する場合は、株主リストも必要になります。
取締役会議事録
取締役会を設置している会社の場合、取締役会で詳細な移転先や移転日などを決議しなければなりません。その場合、本店移転登記のときに取締役会の議事録が必要になります。
取締役の決定書
取締役会がない会社では、取締役が集まって本店の移転先や移転日を決議しなければなりません。その場合、本店移転登記のときに取締役による決定書が必要になります。
印鑑届書と印鑑カード交付申請書
移転によって法務局が変わる場合は(管轄外移転の場合は)、移転後の法務局に改めて印鑑届書を提出することになります。
さらに、移転先の法務局では、移転前の法務局で使っていた印鑑カードが使えなくなるので、移転後の法務局でも印鑑を登録する場合は、移転先の法務局に印鑑カード交付申請書も提出する必要があります。
株主総会や取締役会を経なければならない
必要な添付書類からわかるとおり、本店を移転するには、株主総会や取締役会の決議を経なければなりません。取締役会がない会社では、取締役が決定する必要があります。
必要な費用:管轄外移転は税が2倍に
本店移転登記をするには、登録免許税という税金を支払わなければなりません。
税額は1件30,000円で、本店移転登記申請書に収入印紙を貼る形で納付します。
管轄外移転の場合は、2つの法務局に本店移転登記申請書を提出することになるので、登録免許税も2倍の60,000円になります。
登録免許税のお金は、司法書士事務所に依頼しなくても発生するのでコストダウンできません。
支店でも本店移転登記が必要になることがある
支店を持つ会社が、支店登記をしている場合、本店が移転したら、支店所在地の法務局で本店移転登記をしなければならなくなることがあります。
支店登記に本店の所在地が記載されているからです。このときは別途、登録免許税9,000円が必要になります。
ただし、支店の所在地が、移転前の本店の法務局の管轄内、または、移転後の本店の法務局の管轄内にある場合は、この「支店所在地の法務局での本店移転登記」の手続きは必要ありません。
確実に本店移転登記をするならスタビジ登記の活用を
本店移転登記の仕組みは単純です。申請書に必要書類を添えて、法務局に提出するだけですので、ぜひ自社でやってみましょう。
しかし、添付書類は複雑ですし、何より本店の住所は登記制度において重要情報なので間違えるわけにはいきません。
そこでおすすめしたいのが、スタビジ登記です。
スタビジ登記を使えば、最短15分で必要な書類を正しくつくることができます。
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さいごに~「登記に触れる」貴重な機会
会社の事業が軌道にのると、経営者が登記制度に関与することは滅多にありません。また、社内の総務部長などの総務や法務に携わる人も、登記に関わることは少ないでしょう。
しかし、登記は会社にとって重要な制度なので、経営者や総務部長や総務担当者が熟知しておくことは有益です。
本店移転登記は、「登記に触れる」貴重な機会なので、自社で挑戦してみてはいかがでしょうか。
スタビジ登記を活用すれば間違いなく手続きを終わらせることができます。
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